宅建士資格最短合格へ!34条書面最強の「語呂合わせ」をご紹介!📚
みなさんこんにちは!アミューズ不動産スタッフの虎八です!
今回も私が宅建試験を勉強していた際に使用していた宅建士資格取得に使える「語呂合わせ」を皆さんにご紹介したいと思います!※宅建講座をYoutubeで実施されているゆーき大学さんの動画で学ばせて頂きました。
前回の宅建対策コーナー35条書面編に引き続き、今回は34条書面(媒介契約書)の説明事項の語呂合わせをご紹介していきます!!
↓35条書面の語呂合わせも併せてご確認ください!!
34条書面は35条書面ほどの暗記量ではありませんので、安心してご覧ください(笑)
宅建を勉強している方はもちろんですが、そうではない方にとっても有益な情報になるように、34条書面とは何かから説明していきますので、ぜひ最後まで読んでいただければ幸いです!
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宅建士資格取得で重要な「34条書面」とは?🤔
34条書面とは宅建業者が売買または交換の媒介契約を締結したときに、依頼者に交付しなくてはならない書面のことで、「媒介契約書」とも呼ばれます。※代理の場合でも同様の書面が必要となります
【34条書面のポイント】
☆貸借の場合は不要
☆宅建業者の記名押印が必要 ※35条書面では宅建士の記名押印が必要
☆交付場所はどこでも良い
☆依頼者の承認を得て、電磁的方法であって宅建業者の記名押印に代わる一定の措置を講じたうえで提供できる
34条書面で使える「語呂合わせ」
この34条書面の記載事項の語呂合わせについて説明していきます!!
記載事項
①宅地・建物を特定するために必要な表示 ➡所在、地番、面積等
②売買すべき価格または評価額(媒介価格)➡宅建業者が媒介価格に意見を述べるときは、媒介価格よりも高くて
も、低くてもその根拠を明らかにしなければならない
③媒介契約の種類➡一般or専任or専属選任
④報酬に関する事項
⑤有効期間および解除に関する事項
⑥契約違反があった場合の措置
⑦媒介契約が標準媒介契約約款
⑧指定流通機構(レインズ)の登録に関する事項➡一般媒介契約の場合は指定流通機構(レインズ)への登録義務
は無いが、登録しても、しなくても、その旨の記載が必要
⑨既存の建物の場合、依頼者に対する建物状況調査(インスペクション)を実施する者のあっせんに関する事項
➡国土交通省令で定める者でなくてはならない
そして今回の気になる語呂合わせは、、特殊な誘拐は超華麗!やっほーい!です。
特殊な誘拐は超華麗!やっほーい!
(引用:https://youtu.be/ReA4iA5OdPo?si=QafbANyogEPQi6eW)
終わりに
以上が34条書面の記載事項と、その語呂合わせになります。
35条書面に比べるとボリュームが断然少なく、簡単に覚えることができそうですよね!!宅建は非常に覚えることが多いので、語呂合わせなどで少しでも楽に覚えていきましょう。
これからも宅建試験に関する語呂合わせを当サイトにて発信していく予定ですので、ぜひこまめにご確認ください!共に合格を目指して頑張っていきましょう!!
「35条書面」の語呂合わせ
https://amuse-realestate.jp/remswp/wp-admin/post.php?post=12650&action=edit
「37条書面」の語呂合わせ
https://amuse-realestate.jp/remswp/wp-admin/post.php?post=13460&action=edit
試験直前の暗記に使える重要数字「宅建業法編」
https://amuse-realestate.jp/21378/
試験直前の暗記に使える重要数字「法令上の制限編」
https://amuse-realestate.jp/22259/
また宅建の勉強法についても併せてご確認ください↓↓
※今回参考にさせていただいたゆーき大学さんの動画です!