宅建士最短合格へ!35条書面最強の『語呂合わせ』をご紹介💡

みなさんこんにちは!アミューズ不動産スタッフの虎八です!

今回は私が宅建試験を勉強していた際に使用していた超絶使える「語呂合わせ」を皆様にご紹介したいと思います!
※本記事中にもある宅建講座をYoutubeで実施されているゆーき大学さんの動画で学びました。

宅建対策コーナー第一弾として、まずは合格に必須の知識である35条書面(重要事項説明書)の説明事項の語呂合わせをご紹介していきます!!

宅建士 資格

35条書面の記載事項の暗記は宅建試験を受験される方にとっては避けては通れない道ですよね、、、

宅建を勉強している方はもちろんですが、そうではない方にとっても有益な情報になるように、35条書面とは何かから説明していきますので、ぜひ最後まで読んでいただければ幸いです!

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「35条書面」とは?🤔

宅建士 資格

まず最初に35条書面とは何かについて簡単に説明していきます!

35条書面は宅建業に関する取引をする際に宅建業者に義務付けられている説明事項のことで「重要事項説明書」とも呼ばれます。

35条書面への記名・押印、説明は宅建士の独占業務となっております。

説明を行う場所はどこでも良く、契約が成立するまでに、買主or貸主に説明を行わなければなりません。

オンラインの場合でも35条書面の説明をするときは宅建士証の提示が義務付けられています。
※なお、両者の合意があったとしても35条書面の説明を省略することはできません。

もしも提示されなかった場合や、省略された場合は宅建業違反ですので、皆さんも借主、買主になる場合はお気を付けください!!

宅建士資格取得に使える「語呂合わせ」

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つづいて、本記事のメインである語呂合わせについて書いていきます。お持ちのテキスト等の詳細と照らし合わせながらお覚えください!!

売買・交換・貸借共通の記載事項

物件に関する記載事項

記された権利
令に基づく制限
道に関する負担
④飲料水・電
・ガス等の整備状況
土交通省令・内閣府令で定める事項
⑥(
未完成物件の場合)工事完了時の形状・構造
⑦(既存の建物の場合)建物状況調

取引条件に関する記載事項

⑧代金・交換差金以外に授受される金銭の額および目的
⑨損害賠
の予定または違約金
⑩契約の
解除
⑪支払金・預り金を受領する場合の保
措置の有無・概要
⑫契約
適合責任の保証保険契約等の措置の有無・概要
⑬割
価格 現金価格 頭金の額・支払時期(割賦の場合)
手付金等の保全措置
ローンのあっせんの内容及びローン不成立の場合の措置

東②方③神④起が全⑤国で⑥みかん⑦調査  ⑪前⑩回の入⑨賞⑧以外は⑭テ⑮ロッ⑬プ⑫不要!

 東方神起が全みかん調査

 登記私道国土交通省令未完成物件建物状況調査
 ②法令の制限 電気

 前回の入賞以外テロップ不要

保全措置 損害賠償 手付金 割賦 契約不適合責任
     
解除  ⑧代金以外 ローン

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テロップ不要の部分については、貸借の場合に記載事項ではありません
テロップ不要で、記載不要ということですので凄く分かりやすいです(笑)

⑤の国土交通省令は

➊土砂災害警戒区域
➋造成宅地防災区域
➌津波災害警戒区域
➍石綿(アスベスト)
➎耐震診断(昭和56年6月1日)
➏住宅性能評価
➐水害ハザードマップ

の7つの事項をまとめているもので、これらの事項も35条書面の記載事項になっております。
こちらの語呂合わせは

わた➐すぃの➎人➏生➊ド➋ジョウ➌並み

 わたすぃ人生ドジョウ並み

➍石綿 ➐水害 ➎地震 ➊土砂 ➋造成 ➌津波
          ➏性能

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以上のものが売買・交換・貸借共通の記載事項となります。

区分所有建物(マンション等)追加記載事項

つづいて、マンション等における追加事項の語呂合わせを説明していきます!!!

管理委託先の氏名・住所
専有部分の利用制限
共用部分に関する規約
専用使用権
⑤修繕費や管理費を特定の者のみ減免する内容
⑥計画修繕積立金の内容、すでに積み立てられている額
敷地に関する権利の種類および内容
⑧通常の管理費の額
⑨(一棟の)修繕の実施状況

現⑦地の⑥宗③教に⑧感②染④せんよー、①管理を⑨実施

 現地宗教感染せんよー管理実施

減免 修繕費 管理費 専用使用権 ①管理委託者 修繕の実施
  
敷地  共用部分 専有部分  

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賃貸借契約 追加記載事項

最後に、貸借の場合における追加の事項の語呂合わせについてです!
これが35条書面最後の語呂合わせになりますので、皆さん頑張ってください(笑)

台所、浴室、便所その他の設備の整備状況
②契約期間、契約の更新に関する事項
③当該宅地・建物の用途その他の利用制限に関する事項
管理委託先の氏名・住所
⑤敷金、その他契約終了時に清算される金銭の清算に関する事項
定期借地権である場合はその旨
定期建物賃貸借である場合はその旨
終身建物賃貸借をしようとするときはその旨
⑨契約終了時に建物の取り壊しに関する事項を定めるときは、その内容

大浴場を⑥⑦定②期的に⑨ぶっ壊す、③利用者⑧終始④歓⑤声

 大浴場定期的にぶっ壊す利用者終始歓声

台所、浴室、便所期間取り壊す利用制限清算定借終身貸借管理委託

終わりに

以上で35条書面に関する語呂合わせは全てになります。

35条書面への記載事項では無いのですが、宅建業者は契約が成立するまでにお客さんに対して供託所等に関する事項について説明しなければならないので、こちらもついでに覚えてしまいましょう!!
(※お客さんが宅建業者である場合には説明不要)

宅建は非常に覚えることが多いので、語呂合わせなどで少しでも楽に覚えていきましょう!!これからも宅建試験に関する語呂合わせを当サイトにて発信していく予定ですので、ぜひこまめにご確認ください!

共に合格を目指して頑張っていきましょう!!

また宅建の勉強法についても併せてご確認ください↓↓

こちらが今回参考にさせていただいたゆーき大学さんの動画です!

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